記事一覧
第四十条(議決権行使者の指定)
【第四十条】専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。解説区分所有法において、区分所有建物全体にかかる大事な ...
第二十四条(民法第二百五十五条 の適用除外)
【第二十四条】第二十二条第一項本文の場合には、民法第二百五十五条(同法第二百六十四条において準用する場合を含む。)の規定は、敷地利用権には適用しない。解説区分所 ...
第十五条(共用部分の持分の処分)
【第十五条】共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。2共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することが ...
第十三条(共用部分の使用)
【第十三条】各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。解説区分所有法では、各共有者が共有部分をその用法に従って使用することができるとされていま ...