記事一覧
第二十三条(分離処分の無効の主張の制限)
【第二十三条】前条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反する専有部分又は敷地利用権の処分については、その無効を善意の相手方に主張するこ ...
第二十二条(分離処分の禁止)
【第二十二条】敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することが ...
第十五条(共用部分の持分の処分)
【第十五条】共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。2共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することが ...