タグ:区分所有法
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第七十二条
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第七十一条
2023.3.12
詳細を見る【第七十一条】 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。 一 第三十三条第一項本文…
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第六十九条(団地内の建物の建替え承認決議)
2023.3.10
詳細を見る【第六十九条】 一団地内にある数棟の建物(以下この条及び次条において「団地内建物」という。)の全部又は一部が専有部分のある建物であり、かつ、その団地内の特定の建物(以下この条にお…
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第六十七条(団地共用部分)
2023.3.8
詳細を見る【第六十七条】 一団地内の附属施設たる建物(第一条に規定する建物の部分を含む。)は、前条において準用する第三十条第一項の規約により団地共用部分とすることができる。この場合において…
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第六十五条(団地建物所有者の団体)
2023.3.6
詳細を見る【第六十五条】 一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に…
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第六十一条(建物の一部が滅失した場合の復旧等)
2023.3.2
詳細を見る【第六十一条】 建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。ただし、共用部分については、復旧…
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第五十八条(使用禁止の請求)
2023.2.27
詳細を見る【第五十八条】 前条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第一項に規定する請求によつてはその障害を除去して共用部…
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第五十四条(特定承継人の責任)
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第四十五条(書面又は電磁的方法による決議)
2023.2.14
詳細を見る【第四十五条】 この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法に…
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第四十二条(議事録)
2023.2.11
詳細を見る【第四十二条】 集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。 2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しな…