記事一覧 第六十七条(団地共用部分)【第六十七条】一団地内の附属施設たる建物(第一条に規定する建物の部分を含む。)は、前条において準用する第三十条第一項の規約により団地共用部分とすることができる。 ...第二章 団地
第六十七条(団地共用部分)【第六十七条】一団地内の附属施設たる建物(第一条に規定する建物の部分を含む。)は、前条において準用する第三十条第一項の規約により団地共用部分とすることができる。 ...第二章 団地