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第六十五条(団地建物所有者の団体)
【第六十五条】一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分 ...
第四十四条(占有者の意見陳述権)
【第四十四条】区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。2前項に規 ...
第四十条(議決権行使者の指定)
【第四十条】専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。解説区分所有法において、区分所有建物全体にかかる大事な ...
第三十八条(議決権)
【第三十八条】各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合による。解説集会において、何かを決める際の議決権については、原則として規約 ...