記事一覧 第四十四条(占有者の意見陳述権)【第四十四条】区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。2前項に規 ...第一章 建物の区分所有
第四十四条(占有者の意見陳述権)【第四十四条】区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。2前項に規 ...第一章 建物の区分所有