タグ:所有権
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第二十七条(管理所有)
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第二十四条(民法第二百五十五条 の適用除外)
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第一条(建物の区分所有)
2023.1.1
詳細を見る【第一条】 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めると…
2023.1.1
【第一条】 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めると…
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