記事一覧 第四条(共用部分)【第四条】数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。2 ...第一章 建物の区分所有
第四条(共用部分)【第四条】数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。2 ...第一章 建物の区分所有