記事一覧 第六十一条(建物の一部が滅失した場合の復旧等)【第六十一条】建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。ただし、共用部分 ...第一章 建物の区分所有
第六十一条(建物の一部が滅失した場合の復旧等)【第六十一条】建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。ただし、共用部分 ...第一章 建物の区分所有