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  • 第六十七条(団地共用部分)

    第六十七条(団地共用部分)

    【第六十七条】一団地内の附属施設たる建物(第一条に規定する建物の部分を含む。)は、前条において準用する第三十条第一項の規約により団地共用部分とすることができる。 ...

    第二章 団地

  • 第四条(共用部分)

    第四条(共用部分)

    【第四条】数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。2 ...

    第一章 建物の区分所有