2023.2.20
【第五十一条】 管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。 解 説 管理組合法人の理事と、管理組合法人の利益が相反…
2023.2.19
【第五十条】 管理組合法人には、監事を置かなければならない。 2 監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。 3 監事の職務は、次のとおりとする。 …
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