記事一覧 第五十一条(監事の代表権)【第五十一条】管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。解説管理組合法人の理事と、管理組合法人の利益が相反してしまう場合 ...第一章 建物の区分所有 第五十条(監事)【第五十条】管理組合法人には、監事を置かなければならない。2監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。3監事の職務は、次のとおりとする。一管理組合 ...第一章 建物の区分所有
第五十一条(監事の代表権)【第五十一条】管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。解説管理組合法人の理事と、管理組合法人の利益が相反してしまう場合 ...第一章 建物の区分所有
第五十条(監事)【第五十条】管理組合法人には、監事を置かなければならない。2監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。3監事の職務は、次のとおりとする。一管理組合 ...第一章 建物の区分所有