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第六十六条(建物の区分所有に関する規定の準用)
【第六十六条】第七条、第八条、第十七条から第十九条まで、第二十五条、第二十六条、第二十八条、第二十九条、第三十条第一項及び第三項から第五項まで、第三十一条第一項 ...
第五十七条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
【第五十七条】区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の ...
第五十六条(残余財産の帰属)
【第五十六条】解散した管理組合法人の財産は、規約に別段の定めがある場合を除いて、第十四条に定める割合と同一の割合で各区分所有者に帰属する。【第五十六条の二】(裁 ...