2023.3.13
【第七十二条】 第四十八条第二項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。 解 説 管理組合法人、という名…
2023.3.12
【第七十一条】 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。 一 第三十三条第一項本文…
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