記事一覧 第四十条(議決権行使者の指定)【第四十条】専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。解説区分所有法において、区分所有建物全体にかかる大事な ...第一章 建物の区分所有
第四十条(議決権行使者の指定)【第四十条】専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。解説区分所有法において、区分所有建物全体にかかる大事な ...第一章 建物の区分所有