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第六十二条(建替え決議)
【第六十二条】集会においては、区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若 ...
第三十九条(議事)
【第三十九条】集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。2議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することが ...
第三十八条(議決権)
【第三十八条】各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合による。解説集会において、何かを決める際の議決権については、原則として規約 ...
第三十四条(集会の招集)
【第三十四条】集会は、管理者が招集する。2管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。3区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するもの ...