記事一覧 第四十五条(書面又は電磁的方法による決議)【第四十五条】この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただ ...第一章 建物の区分所有 第三十九条(議事)【第三十九条】集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。2議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することが ...第一章 建物の区分所有
第四十五条(書面又は電磁的方法による決議)【第四十五条】この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただ ...第一章 建物の区分所有
第三十九条(議事)【第三十九条】集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。2議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することが ...第一章 建物の区分所有