専有部分と共用部分

【専有部分と共用部分】

専有部分=区分所有権の目的となる部分
•排他的に支配することができ、かつ登記の対象になる部分
共用部分=区分所有権の目的とならない部分
•区分所有者全員の共同の利益のために設計ないし設置されている建物の部分
•規約で共用部分とした附属の建物など

【共用部分】
●下記の3つの総称●
①専有部分以外の建物の部分
②専有部分に属しない建物の附属物
③規約によって共用部分とされた附属の建物
※法定共用部分と規約共用部分とに分けられます。

【法定共用部分】
●構造上の独立性と利用上の独立性を有しない建物の部分をいいます。
•建物の基礎・耐力壁・屋上等の建物全体の基本的構造部分
•共同の出入口やロビー、数個の専有部分に通じる廊下や階段室
•建物の附属物のうち専有部分に属しないことが明らかな部分(水道の本管など)

【規約共用部分】
●本来は区分所有権として登記ができる部分ですが、共同で使用することがふさわしいなどの理由で、規約の定めによって共用部分とした建物の部分や附属の建物をいいます。
※従って、あらかじめ決まっているわけではありません。
(例)専有部分・管理室・集会室
•規約共用部分は登記をしないと第三者に対抗できませんが、規約共用部分とするために登記が必要なのではないです。