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第六十八条(規約の設定の特例)
【第六十八条】次の物につき第六十六条において準用する第三十条第一項の規約を定めるには、第一号に掲げる土地又は附属施設にあつては当該土地の全部又は附属施設の全部に ...
第四十五条(書面又は電磁的方法による決議)
【第四十五条】この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただ ...
第四十一条(議長)
【第四十一条】集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。解説会議には議長 ...
第三十九条(議事)
【第三十九条】集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。2議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することが ...