第一条(建物の区分所有)
【第一条】一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、こ ...
第二条(定義)
【第二条】この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。2この法 ...
第三条(区分所有者の団体)
【第三条】区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を ...
第四条(共用部分)
【第四条】数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。2 ...
第五条(規約による建物の敷地)
【第五条】区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。2建物が所在する土 ...
第六条(区分所有者の権利義務等)
【第六条】区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。2区分所有者は、その専有部分又は ...
第七条(先取特権)
【第七条】区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分 ...
第八条(特定承継人の責任)
【第八条】前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。解説承継とは何かを引き継ぐことです。法律上の承継には、包括承継 ...
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