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- 第一章 建物の区分所有
- 第一条(建物の区分所有)
- 第二条(定義)
- 第三条(区分所有者の団体)
- 第四条(共用部分)
- 第五条(規約による建物の敷地)
- 第六条(区分所有者の権利義務等)
- 第七条(先取特権)
- 第八条(特定承継人の責任)
- 第九条(建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定)
- 第十条(区分所有権売渡請求権)
- 第十一条(共用部分の共有関係)
- 第十二条
- 第十三条(共用部分の使用)
- 第十四条(共用部分の持分の割合)
- 第十五条(共用部分の持分の処分)
- 第十六条(一部共用部分の管理)
- 第十七条(共用部分の変更)
- 第十八条(共用部分の管理)
- 第十九条(共用部分の負担及び利益収取)
- 第二十条(管理所有者の権限)
- 第二十一条(共用部分に関する規定の準用)
- 第二十二条(分離処分の禁止)
- 第二十三条(分離処分の無効の主張の制限)
- 第二十四条(民法第二百五十五条 の適用除外)
- 第二十五条(選任及び解任)
- 第二十六条(権限)
- 第二十七条(管理所有)
- 第二十八条(委任の規定の準用)
- 第二十九条(区分所有者の責任等)
- 第三十条(規約事項)
- 第三十一条(規約の設定、変更及び廃止)
- 第三十二条(公正証書による規約の設定)
- 第三十三条(規約の保管及び閲覧)
- 第三十四条(集会の招集)
- 第三十五条(招集の通知)
- 第三十六条(招集手続の省略)
- 第三十七条(決議事項の制限)
- 第三十八条(議決権)
- 第三十九条(議事)
- 第四十条(議決権行使者の指定)
- 第四十一条(議長)
- 第四十二条(議事録)
- 第四十三条(事務の報告)
- 第四十四条(占有者の意見陳述権)
- 第四十五条(書面又は電磁的方法による決議)
- 第四十六条(規約及び集会の決議の効力)
- 第四十七条(成立等)
- 第四十八条(名称)
- 第四十九条(理事)
- 第五十条(監事)
- 第五十一条(監事の代表権)
- 第五十二条(事務の執行)
- 第五十三条(区分所有者の責任)
- 第五十四条(特定承継人の責任)
- 第五十五条(解散)
- 第五十六条(残余財産の帰属)
- 第五十七条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
- 第五十八条(使用禁止の請求)
- 第五十九条(区分所有権の競売の請求)
- 第六十条(占有者に対する引渡し請求)
- 第六十一条(建物の一部が滅失した場合の復旧等)
- 第六十二条(建替え決議)
- 第六十三条(区分所有権等の売渡し請求等)
- 第六十四条(建替えに関する合意)
- 第二章 団地
- 第三章 罰則