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第二十七条(管理所有)
【第二十七条】管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。2第六条第二項及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。解説共用部分とい ...
第二十六条(権限)
【第二十六条】管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存 ...
第二十一条(共用部分に関する規定の準用)
【第二十一条】建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又 ...
第二十条(管理所有者の権限)
【第二十条】第十一条第二項の規定により規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者は、区分所有者全員(一部共用部分については、これを共用すべき区分所有者)のため ...