【用語の定義】
•区分所有権・・・一棟の建物の区画された部分(専有部分)を目的とする所有権
•区分所有者・・・区分所有権を有する者
•専有部分・・・区分所有権の目的である(一棟の建物の区画された)部分
•共用部分・・・専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物、規約で共用部分と定められた建物の部分や附属の建物
•一部共用部分・・・共用部分のうち、一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな部分
•建物の敷地・・・建物が所在する土地および規約で建物の敷地と定められた土地
•敷地利用権・・・専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利
•専用使用権・・・共用部分または敷地の一部を、特定の区分所有者または第三者だけが使用できる権利
•占有者・・・自分の利益のために専有部分を支配している者(例:賃借人など)
•特定承継人・・・他人から特定の権利だけを承継する者(例:買主)
•包括承継人・・・他人の有する権利義務一切を承継する者(例:相続人)
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【法文の解説】
①規約で別段の定めをすることができる
•そのマンションの規約によって、法の規定とは全く別の定めをすることができる
②規約で減ずることができる
•区分所有法に規定された「定数」について、そのマンションの規約で法の規定と異なる定数に引き下げることができる
③規約で伸縮することができる
•区分所有法に規定された「期間」について、そのマンションの規約で法の規定と異なる期間を定めることができる
④規約で伸長することができる
•区分所有法に規定された「期間」について、そのマンションの規約で法の規定より長い期間を定めることができる