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第二十二条(分離処分の禁止)
【第二十二条】敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することが ...
第二十一条(共用部分に関する規定の準用)
【第二十一条】建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又 ...
第二十条(管理所有者の権限)
【第二十条】第十一条第二項の規定により規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者は、区分所有者全員(一部共用部分については、これを共用すべき区分所有者)のため ...
第十四条(共用部分の持分の割合)
【第十四条】各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。2前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあ ...