第十二条

第一章 建物の区分所有
第十二条

【第十二】
共用部分が区分所有者の全員又はその一部の共有に属する場合には、その共用部分の共有については、次条から第十九条までに定めるところによる。
 

解 説

区分所有法の11条により共有部分は原則として共有になります。この共有になった場合、共有されているもの(マンションの場合であれば廊下等)の使用、処分等に関するルールは民法に規定がなされています。
民法の共有が適用される場合を見てみるため、一例として、私が姉と弟と3人でお金を出し合って購入した車を考えてみます。この車は、三人の気持ちとしてもみんなのモノですが、法律的にも、民法の共有になります。
 
マンションの廊下と、兄弟の車との違いはたくさんありますが、先ずは誰が使っていいのか、から考えてみます。
車の場合、自分が使いたいときに誰かが使っていると使えないわけですから、いざ使いたいタイミングがバッティングした際にどうするか、を決めておくことは重要です。
これに関する民法のルールは、共有物は持分に応じて使用できる、です。持分とは、平たく言えば、そのモノを購入するのにいくらお金を出したのか、です。
姉が60万円、私が35万円、弟が25万円をそれぞれ出し合って車を買ったのだとすれば、姉が半分は利用できることになります。何を持って半分なのか、は難しいのですが、毎週土曜日の夜は3人とも友達と遊びに行きたくて車を使いたいとすると、月の半分は姉が、のこりの土曜の夜を私と弟が一回ずつ、ということになります。
 
ではマンションの廊下はどうかと言うと、持分に応じて使用するのはなじまないです。今月はたくさん廊下を歩いたからもういいよね、と言われてしまうと家に帰れませんし。
これは一例ですが、民法の共有をそのまま使う場合にはいろいろと困難があります。
そのため、区分所有法では民法の共有に関するルールに対して、より優先して適用される特則を13条以下で規定しています。
 

 

POINT

共有に関しては前にも説明しましたが、民法に規定があります。
しかし、区分所有建物について民法の規定を適用すると、その性質上不都合なものもあります。
 
そこで、共用部分の使用、持分の割合、その処分や変更、管理などについては、区分所有法十三条~十九条までに特別の規定を置いてこれに従うこととしました。
 
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