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第九条(建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定)
【第九条】建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は、共用部分の設置又は保存にあるものと推定する。解説民法では、建物に問題があ ...
第六条(区分所有者の権利義務等)
【第六条】区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。2区分所有者は、その専有部分又は ...
第四条(共用部分)
【第四条】数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。2 ...
第二条(定義)
【第二条】この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。2この法 ...