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第二十六条(権限)
【第二十六条】管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存 ...
第二十五条(選任及び解任)
【第二十五条】区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。2管理者に不正な行為その他その職務を行うに適 ...
第十八条(共用部分の管理)
【第十八条】共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。2前項の規定は、規約で別段の定 ...
第十七条(共用部分の変更)
【第十七条】共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、 ...