記事一覧
第三十六条(招集手続の省略)
【第三十六条】集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。解説区分所有法の第34条では、誰が集会をやるぞ!と声を掛けるか(招 ...
第三十五条(招集の通知)
【第三十五条】集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮す ...
第三十四条(集会の招集)
【第三十四条】集会は、管理者が招集する。2管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。3区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するもの ...
第三十一条(規約の設定、変更及び廃止)
【第三十一条】規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一 ...