記事一覧 第三十三条(規約の保管及び閲覧)【第三十三条】規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保 ...第一章 建物の区分所有
第三十三条(規約の保管及び閲覧)【第三十三条】規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保 ...第一章 建物の区分所有