記事一覧 第二十二条(分離処分の禁止)【第二十二条】敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することが ...第一章 建物の区分所有 第十条(区分所有権売渡請求権)【第十条】敷地利用権を有しない区分所有者があるときは、その専有部分の収去を請求する権利を有する者は、その区分所有者に対し、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請 ...第一章 建物の区分所有 第二条(定義)【第二条】この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。2この法 ...第一章 建物の区分所有
第二十二条(分離処分の禁止)【第二十二条】敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することが ...第一章 建物の区分所有
第十条(区分所有権売渡請求権)【第十条】敷地利用権を有しない区分所有者があるときは、その専有部分の収去を請求する権利を有する者は、その区分所有者に対し、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請 ...第一章 建物の区分所有
第二条(定義)【第二条】この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。2この法 ...第一章 建物の区分所有