記事一覧 第二十七条(管理所有)【第二十七条】管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。2第六条第二項及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。解説共用部分とい ...第一章 建物の区分所有 第二十条(管理所有者の権限)【第二十条】第十一条第二項の規定により規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者は、区分所有者全員(一部共用部分については、これを共用すべき区分所有者)のため ...第一章 建物の区分所有
第二十七条(管理所有)【第二十七条】管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。2第六条第二項及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。解説共用部分とい ...第一章 建物の区分所有
第二十条(管理所有者の権限)【第二十条】第十一条第二項の規定により規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者は、区分所有者全員(一部共用部分については、これを共用すべき区分所有者)のため ...第一章 建物の区分所有