第四十四条(占有者の意見陳述権)

第一章 建物の区分所有
第四十四条(占有者の意見陳述権)

【第四十四条】
区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。

2 前項に規定する場合には、集会を招集する者は、第三十五条の規定により招集の通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
 

解 説

区分所有者とは、マンションであれば部屋の持ち主のことです。区分所有者は自分のモノであるその部屋に住むこともできますし、自分では住んでいないこともあります。この場合、区分所有者の代わりにその部屋にいる人を占有者と言います。法律上は、原因を問わず、その部屋に居る人が占有者となりますので、典型的な、その部屋を賃貸で借りている人、のほか、空き巣に入った泥棒、借金のかたに部屋に居座っている人などが含まれます。
 
そのうち、区分所有者の了解を得て部屋に居る人は、集会に参加して決議する資格はありません。しかし、決議によっては、自分が普段生活しているマンションが大きく変わってしまう可能性があります。典型例は、規約でペット可とされていたマンションが、ペット不可となってしまう可能性だってあるわけです。部屋を借りて、ペット連れでよかったと契約時に言われていたのに、突然ダメになったら困る、という人が出てくる可能性があるわけです。
 
占有者は、自分の所有物ではないため、規約の変更を認めない、ということを言えるわけではないのですが、集会に出て、意見を言うことは認められています。その意見に同調する人が居れば、決議の内容が変わるかも知れないからです。
 
なお、区分所有者は集会の開催について通知をされることになっていますが、占有者には通知を出すルールには法律は、なっていません。代わりにマンションの見やすいところに集会をいつ、どこで、何を決めるためにやるか、を張り出しておくことになっています。
 

 

POINT

管理組合は、そのマンションの区分所有者の団体であり、専有部分の占有者は管理組合の構成員ではありません。
 
構成員でない以上占有者には集会における議決権はなく、原則として決議に参加することもできないのです。
 
しかし、占有者も会議の目的となっている事項について利害関係がある場合も考えられます。
 
例えば専有部分の賃借人が、区分所有者の共同の利益に反する行為を行った場合に、その行為の差止請永(五十七条)や賃貸借契約の解除・引渡請求(六十条)を決議しようという場合などです。
 
そこでこのような場合には、集会に出席して意見を述べることが認められているのです(四十四条一項)。
 
集会の招集者は、区分所有者に集会招集の通知を発した後遅滞なく、集会の日時・場所及び会議の目的たる事項を、建物内の見やすい場所に掲示しなければなりません。
 
これは集会での占有者の意見陳述権を保護するための規定です。
 
しかし、占有者に対してはこれらの事項を掲示すればよく、占有者に対して通知を発する必要はありません(四十四条二項)。
 

 

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