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第五十二条(事務の執行)
【第五十二条】管理組合法人の事務は、この法律に定めるもののほか、すべて集会の決議によつて行う。ただし、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項及 ...
第四十五条(書面又は電磁的方法による決議)
【第四十五条】この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただ ...
第四十四条(占有者の意見陳述権)
【第四十四条】区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。2前項に規 ...
第四十三条(事務の報告)
【第四十三条】管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。解説人が集まると集団になり、集団では何かを多数決で決めるこ ...