タグ:第5節 規約及び集会
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第四十六条(規約及び集会の決議の効力)
2023.2.15
詳細を見る【第四十六条】 規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。 2 占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約…
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第四十五条(書面又は電磁的方法による決議)
2023.2.14
詳細を見る【第四十五条】 この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法に…
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第四十四条(占有者の意見陳述権)
2023.2.13
詳細を見る【第四十四条】 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。 2 前項に規定する…
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第四十三条(事務の報告)
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第四十二条(議事録)
2023.2.11
詳細を見る【第四十二条】 集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。 2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しな…
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第四十一条(議長)
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第四十条(議決権行使者の指定)
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第三十九条(議事)
2023.2.8
詳細を見る【第三十九条】 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。 2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる…
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第三十八条(議決権)
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第三十七条(決議事項の制限)
2023.2.6
詳細を見る【第三十七条】 集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。 2 前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が…