第四十一条(議長)

第一章 建物の区分所有
第四十一条(議長)

【第四十一条】
集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。
 

解 説

会議には議長、あるいは司会、進行役と言われる人がいることが多いです。これは、参加者よりも一段偉い、中立な立場の人を置いて、会議の進行(いつ初めて、いつ終えるか、誰に発言させて、どこで決議を行うか)を任せることで会議の進行がスムーズになるという人類の知恵です(少し大げさですが)。
 
マンションの集会も、会議の一つですので、議長を置くことになっています。
会議の進行をスムーズにすることが目的ですから、会議の参加者が納得していれば法律で、誰が議長になるかを強制する必要はあまりありません。
そこで、まずは、規約に記載してある人が議長になります。例えば、規約で理事長が議長になる、と記載してあればそうなります。
次に、集会の場で、誰を議長にするか決議を行ってもかまいません。特に資格はなく、誰でもかまいません。
何も規約に書かず、決議もしなければ、管理者または集会を招集した区分所有者の一人が議長となることになっています。
 
管理者が議長になるのは、共有部分の管理をお願いしているくらい信頼できる人なのであれば、まあそうかな、と思います。
一方で、本来は管理者が招集する集会とは、区分所有法第34条第4項に規定されている場合です。これは、一定数以上の区分所有者が管理者に集会の招集を請求し、それにも関わらず管理者が集会を招集しない場合です。この場合には、管理者がちゃんと仕事をする人ではないものと考えられるので、管理者ではなく、管理者の仕事を代わりにやっている区分所有者(つまりは招集した人)が議長になることとされているのです。
 

 

POINT

集会では、規約に別段の定めがある場合を除き、管理者または集会を招集した区分所有者の一人が議長を勤めます。
 
集会を招集した区分所有者の一人が議長を勤める場合は、管理者が選任されていない場合と、もう一つ、区分所有者が管理者に対して集会の招集を請求したにもかかわらず、管理者が集会を招集しなかった場合が考えられます(三十四条四項、五項、四十一条)。
 

 

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