第三十九条(議事)

第一章 建物の区分所有
第三十九条(議事)

【第三十九条】
集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。

2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。

3 区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)によつて議決権を行使することができる。
 

解 説

マンションの集会で何かを決める際、原則は、区分所有者の過半数が賛成していること、それに加えて議決権の過半数が賛成であること、の両方が揃っている必要があります。
ただし、法律や規約に別の定めがある場合、にはそちらに従います。
法律では、過半数ではなくもっと多数の賛成を集めないと決議できないこと(規約の変更等)が定められており、その条件は規約でも変更できないものとされています。
一方で、法律で禁止されていなければ過半数という要件を引き下げること(議決権は考慮せず、集会に出席した区分所有者の過半数の人の賛成で決議成立とか)も、規約に書いておくことで可能となっています。
 
その賛成ですが、集会に出席して、その場で議長の求めに応じて挙手なりなんなり意思表示する、というのが一つの方法です。
しかし、それ以外の方法も認められています。それが、代理人を通じて議決権を行使する方法、書面により議決権を行使する方法、電磁的方法により議決権を行使する方法、の3つの方法です。
 
代理人を通じて、とは、親兄弟でも友人知人でも誰かに自分の代わりに議決権を行使してもらうことを言います。よく、議長一任の委任状を書く、ことがありますが、これは議長を代理人に指名した、ということになります。
また、書面により、は文字通り、書類を送付すること、つまりは自分が賛成か反対か書いて郵送・手交する方法です。
この2つの方法は、いつでも、どの集会でもとることの出来る手段です。
 
これに対して電磁的な方法、つまりeメール、などによる議決権行使も認められています。ただし、この場合には事前に規約か、集会の決議で具体的な方法について決めておく必要があります。
 

 

POINT

集会決議は、原則として区分所有者及び議決権の各過半数で行います。
つまり、区分所有者の頭数でも過半数、そして議決権の割合でも過半数の賛成があった場合に決議成立となるのです。
 
ただし、区分所有法で特別決議が要求されている場合と、規約で原則と異なる決議要件を定めた場合にはこれに従います。
 
議決権の行使は、集会に本人自身が出席して行なうのが原則です。
しかし、リゾートマンションなどでは、本人の参加が困難な場合もあり得ますし、一般のマンションでも常に本人が参加できるとは限りません。
そこで、区分所有法は、集会に参加しなくても書面(書面投票)または代理人によって決議に参加することを認めました(二項)。
 
また、規約の定めまたは集会決議があれば、書面による議決権行使に代えて、電磁的方法による議決権の行使も認めています(三項)。
 

 

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