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第四十三条(事務の報告)
【第四十三条】管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。解説人が集まると集団になり、集団では何かを多数決で決めるこ ...
第四十一条(議長)
【第四十一条】集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。解説会議には議長 ...
第三十四条(集会の招集)
【第三十四条】集会は、管理者が招集する。2管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。3区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するもの ...
第三十三条(規約の保管及び閲覧)
【第三十三条】規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保 ...