第六十五条(団地建物所有者の団体)

第二章 団地
第六十五条(団地建物所有者の団体)

【第六十五条】
一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
 

解 説

区分所有法は大きく、3つの部分に分かれています。(1)建物の区分所有、(2)団地、(3)罰則、の3つです。それぞれ、第一章、第二章、第三章、となっています。
この内、第三章は、この法律の違反に対して科せられる罰則について規定しています。
一方、第一章と第二章とはともに「共有物」に関する民法の特例を定めています。
ここまで、第一章について、集会の決議によって物事を決めたり、管理組合法人を作ったりすることができる、ことを見てきました。これはその対象が区分所有建物、でした。
つまり、一つの建物だったわけです。
 
これに対して、第二章では、複数の建物(の中に住んでいる人)による共有について定めています。
団地というと、複数のマンションが集まって一体なっているものを普通はイメージしてしまいます。これはこれで区分所有法が想定する団地の一つです。しかし、区分所有法にいう団地は、戸建てが含まれていてもかまいません。というよりも、戸建てだけだってかまいません。近年では、建売住宅を数十、数百という単位でまとめて販売し、その戸建て住宅の全員が共有で使える集会所のようなものが用意されているケースがありますが、こちらをイメージされた方が分かりやすいのではないか、と思います。
 
団地について、区分所有建物と同様に、複数の建物で共有している土地、あるいは、附属設備がある場合、その管理団体が構成されることになります。しかし、その団体が集会を開いたり、規約を決めたり、管理者を置いたり、してもしなくてもかまいません。ここは区分所有法3条と同様の趣旨ですので、同条の解説も合わせてご覧いただければとおもいます。
 

 

POINT

区分所有法上の団地とは、一 区画内に数棟の建物があり、かつ、その「区画内の土地または付属施設がそれらの建物の所有者の共有に属する場合」をいいます(六十五条前段)。
 
この点で一般に使われている「団地」という語とは意味が異なります。
 
一般に使われる団地という語は、その区画内の土地または付属施設がそれらの建物の所有者の共有に属しているかどうかとは無関係に、一区画の土地に一まとまりの複数の建物が建てられている場所を意味するだけなのです。
 
団地関係が成立すると、団地建物所有者(土地または付属施設を共有する団地内の建物所有者)は、全員で、団地内の土地、付属施設、及び専有部分のある建物の管理を行なうための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができます(六十五条後段)。
 

 

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