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第十九条(共用部分の負担及び利益収取)
【第十九条】各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。解説共有部分の負担、及び共有部分から ...
第十八条(共用部分の管理)
【第十八条】共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。2前項の規定は、規約で別段の定 ...
第十七条(共用部分の変更)
【第十七条】共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、 ...
第十六条(一部共用部分の管理)
【第十六条】一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は第三十一条第二項の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを共用す ...