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第四十七条(成立等)
【第四十七条】第三条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事 ...
第四十六条(規約及び集会の決議の効力)
【第四十六条】規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。2占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者 ...
第四十五条(書面又は電磁的方法による決議)
【第四十五条】この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただ ...
第四十四条(占有者の意見陳述権)
【第四十四条】区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。2前項に規 ...