kubunsyoyuhouの記事一覧
-
第三十八条(議決権)
-
第三十七条(決議事項の制限)
2023.2.6
詳細を見る【第三十七条】 集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。 2 前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が…
-
第三十六条(招集手続の省略)
-
第三十五条 (招集の通知)
2023.2.4
詳細を見る【第三十五条】 集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。…
-
第三十四条 (集会の招集)
-
第三十三条 (規約の保管及び閲覧)
2023.2.2
詳細を見る【第三十三条】 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければなら…
-
第三十二条 (公正証書による規約の設定)
2023.2.1
詳細を見る【第三十二条】 最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第四条第二項、第五条第一項並びに第二十二条第一項ただし書及び第二項ただし書(これらの規定を同条第三項にお…
-
第三十一条 (規約の設定、変更及び廃止)
2023.1.31
詳細を見る【第三十一条】 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の…
-
第三十条 (規約事項)
2023.1.30
詳細を見る【第三十条】 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 2 一部共用部分に関す…
-
第二十九条(区分所有者の責任等)
2023.1.29
詳細を見る【第二十九条】 管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、第十四条に定める割合と同一の割合とする。ただし、規約で建物並びに…