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第三十五条(招集の通知)
【第三十五条】集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮す ...
第三十四条(集会の招集)
【第三十四条】集会は、管理者が招集する。2管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。3区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するもの ...
第三十三条(規約の保管及び閲覧)
【第三十三条】規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保 ...
第三十二条(公正証書による規約の設定)
【第三十二条】最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第四条第二項、第五条第一項並びに第二十二条第一項ただし書及び第二項ただし書(これらの規定 ...