第三十三条(規約の保管及び閲覧)
【第三十三条】規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保 ...
第三十四条(集会の招集)
【第三十四条】集会は、管理者が招集する。2管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。3区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するもの ...
第三十五条(招集の通知)
【第三十五条】集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮す ...
第三十六条(招集手続の省略)
【第三十六条】集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。解説区分所有法の第34条では、誰が集会をやるぞ!と声を掛けるか(招 ...
第三十七条(決議事項の制限)
【第三十七条】集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。2前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の ...
第三十八条(議決権)
【第三十八条】各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合による。解説集会において、何かを決める際の議決権については、原則として規約 ...
第三十九条(議事)
【第三十九条】集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。2議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することが ...
第四十条(議決権行使者の指定)
【第四十条】専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。解説区分所有法において、区分所有建物全体にかかる大事な ...
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